カナダでのアルバイト/就労条件
カナダでの留学の第一目的は、もちろん学校に行き勉強することですが、留学先でのアルバイト経験は、現地のビジネス文化を学んだり、コミュニケーション能力を上達させる為の練習の場になったりと、普通の留学生活に刺激を与えるものになるでしょう。
そこでここでは、カナダに留学滞在中にアルバイトをする為には、どのような必要条件があるのかを見ていきましょう。
カナダ留学で就労する最低条件
カナダ国内で外国人が就労ができるかなどの許可を与えるのは、日本の入国管理局のような、通称IRCCという政府の官庁局です。
その許可なしで就労していることがIRCC側に判明したりすると、カナダ退去命令や、将来再入国を拒否されるなど、重大なペナルティー処置がされますので、法律はきちんと守り生活しましょう。
カナダ留学で就労するには就学ビザが大前提
まず基本的に、就学ビザがなければ、学校内外に関わらずアルバイトをすることができません。
その為、6ヶ月以内の就学ビザなしの短期留学であったり、交換留学生の方はカナダでは就労できません。
それ以外の、就学ビザを持つ学生は、以下の条件をクリアすれば、基本的には就労ビザなしで働くことができます。
ポイント● 6ヵ月未満のビザなし留学ではカナダで就労できません
Study Permitでの就労条件
基本的な就労必須条件は、主にOn-CampusとOff-Campusで違います。
学食等の学校構内でのアルバイトをする為の必須条件は、以下の2点です。
On-Campusでの就労条件
- 就学ビザを保持していること
- フルタイムの学生であること
しかし、実際に学校内で働くとなると、仕事応募数に限りがあったりと、簡単ではないかもしれません。
Off-Campusで働くための条件
それに対し、学校外で働けるとなると、選択肢が断然広がってきます。
それと同時に、Off-Campus(学校敷地以外の町中でアルバイトをするなど)の条件は、On-Campusに対して、厳しくなります。
Off-Campusでの就労条件
- 学生ビザを保持
- 指定教育機関に在学していること(指定教育機関リスト)
- フルタイムの学生であること
- 期間が最低6ヶ月間の大学の学部や専門学校*に在学していること。
*主にサーティフィケイト(多くが最低8か月)やディプロマ(多くは2年間)プログラム、または修士や学士等の学部を意味する(その為ESL・EFLなどの語学学習生徒は除く)
以上の条件をクリアしていれば、別に就労ビザを申請する必要なしに、働くことができます。
しかし、アルバイトは、授業がある学期中は週に20時間以内と定められています。夏休み等は、フルタイムで働くことができます。
ポイント● 働けても週20時間以内、但し休暇中はフルタイム可
ほとんどの就学ビザを保持している留学生は、上記のように働くことができますが、時に就学ビザに他の規制・条件が記載している場合もあります。
念の為に、在学している大学の留学生アドバイザーや、留学せオフィスにて確認することをおすすめします。
SINの取得から始めよう
改めて、自分が合法的にアルバイトができると分かれば、求人に応募する前に、まずSocial Insurance Number(通常SIN)という、日本のマイナンバーのようなものを取得しに、パスポート、就学ビザを持ってService Canadaのオフィスへ行きましょう。
このSINによって、留学生だけではなく、カナダ市民の労働者の収入、所得税などが、記録されます。
そして毎年初めに、就労者全員が義務で定められている確定申告を行います。
このSINは、その確定申告にも使う、重要な情報なので、雇用者以外には知らせないように、大切に保管しましょう。
カナダのアルバイト体験談
カナダの都市でアルバイトやインターンシップをされた方の体験談をご紹介しています。