カナダのタックスリターン(確定申告)
3月と4月は、カナダではタックスリターンと呼ばれる、日本で言う確定申告の時期です。日本では個人事業主など、特定の人が行うものですが、カナダでは仕事をして給料を貰った18歳以上の全員に当てられる義務です。未成年でアルバイトをした場合は、一年の内に一定の収入があればタックスリターンが必要になります。
タックスリターンの目的
タックスリターンの目的は、一年の間に得た所得と、支払った所得税などを再度計算し、正しく課税されていたかを確認し、微調整するものです。
例えば、アルバイトで得た所得に対し、毎給料日に所得税が少なめに天引きされていれば、タックスリターン後に課税されなかった分を支払うことになります。
<逆に、毎月の天引きが多めにされていたら、タックスリターン後に還付金として、余分に払った税が返ってきます。
タックスリターンの時期
タックスリターンを行う時期は、毎年、源泉徴収票が発行されだす1~2月から、受付締め切りの4月の最終日です。
こちらは一般の締め切りですが、ビジネス・事業主などはもう少し時間を与えられます。
この締め切り日を過ぎてしまうと、過小申告加算税のようなペナルティが課されますので注意しましょう。
タックスリターンの対象者
短期留学などで、1月1日から12月31日の間の滞在期間が、183日以下で、カナダ内での収入もない場合などは、タックスリターンを行う義務はありません。
また、ワーホリなどで、その年度内に183日以上滞在し、アルバイト等で収入を得た場合は、帰国することが決まっていても、タックスリターンを行うことをおすすめします。
タックスリターンの手続き
タックスリターンは主に、ソフトウェアを使ってNETFILEというオンラインシステムで申告を行う方法と、ソフトウェアを使い申告書類を印刷し、郵送する方法があります。
一般的なタックスリターンは、ソフトウェアを通して自分で行えることが大半です。
しかし、初めてのタックスリターンであったり、医療費など様々な費用があると、複雑になってきますので、プロフェッショナルに頼むことをおすすめします。
タックスリターンに必要な主な情報はこちらです。
- Social Insurance Number(日本で言うマイナンバー)
- 収入があった場合に雇用先からもらう"T4"(日本の源泉徴収票)という書類
- 在学していた場合は学校が発行する"T2202A"(学費等が記載されている)という書類
- その他の費用額(バスパスの領収書)
州によっては、レントも控除に入りますので至るものの領収書を保管しておきましょう。
手続き後
タックス・リターン後、数週間でNotice of Assessmentと呼ばれる、査定通知のようなものが送られてきます。この際に、もし還付があれば小切手が添付されます。
また、申告の際に銀行口座情報を付け加えておくと、口座に直接振り込んでもらることもできます。
もしカナダに留学していて、今後長期的に滞在する予定がある場合は、学費控除が持ち越されますので、毎年行いましょう。