F1学生ビザでアメリカで働く方法
アメリカに留学し勉強しているとアメリカ国内で働けるのかと疑問に思う事もあるかと思います。
基本的に多くの場合でアメリカで学生ビザで働くことはできませんが、特殊なケースで働ける場合もありますので、いくつか例外的な方法を取りあげてみたいと思います。
キャンパス内で働く
アメリカの政府はI-20を発行している教育機関のキャンパス内で働く場合に限り学生ビザでの就労を認めています。特に政府の承認等は求められていませんので、キャンパス内で募集されている仕事に就くことは可能です。
ただ、キャンパス内の仕事ですので募集人数も限られていますし、すぐに募集が終了されることも考えられます。もしキャンパス内での仕事に就きたいと検討されている場合は、大学などの教育機関に連絡し、仕事の募集がないか確認してみるのも良いかもしれません。
仕事に応募するにあたり、国際学生課等からの許可レターが必要になります。このレターでビザが有効であり、キャンパス内で仕事ができる資格があるという事を確認します。
この許可レターの中で、就労時間などの制約についても記載されていて、キャンパス内の雇用主がしっかり学生ビザでの就労条件を把握していることも確認できるようになっています。
学校によっては、募集されている仕事に学年などの制限を課していたり、1年目は応募できなかったりと条件もあったりしますので注意しておきましょう。
キャンパス内で働くための条件
- 有効なF1学生ビザを保持している
- 学期期間中の就労時間は週20時間以内である
- 休暇期間中フルタイムでの就労が認められる前に次の学期の登録が完了している
- この仕事に就くことでアメリカ居住者への仕事を奪う事にはならない事への同意
例えば、大学でのキャンパス内の仕事と言えば、図書館で働く、カフェテリアで働く、大学の購買で働く、学部内でのアシスタントやチューターとして働くといった例が挙げられます。
キャンパス内でどういった仕事があるのか、実際に国際学生課などに行って相談してみると良いでしょう。
キャンパス外で働く場合
では逆に留学生がキャンパス外で働ける例はあるのでしょうか。有効な学生ビザを保持した留学生がキャンパス外で働けるケースは次の2つ挙げられるかと思います。
OPT
OPTとはOptional Practical Trainingの略です。有効な学生ビザを保持した留学生は、就学中およびプログラム修了後にOPTを利用してキャンパス外で働くことができます。
OPTを利用して働くには、USCISと大学の国際学生課から許可を貰わなければなりません。
OPTの仕組み
9ヵ月間大学などの教育機関に登録されると、OPTへの申請が可能となります。
ですが、EAD(Employment Authorization Document)と呼ばれる書類とその教育機関で1年間の就学を完了しなければ、OPTとして仕事を始めることができません。
EADは基本的にいつでも申請できますが、申請が完了するまでに90日はかかりますので、早めに申請を開始する様にしましょう。
OPTの条件
- フルタイムで大学教育に登録している
- 職種は専攻と関連していること
- F1ビザが有効でありOPT期間中も有効である
- OPTの申請はプログラム修了までに済ませる
- 12ヵ月以上CPTを完了した場合はOPTの資格がない
- OPTで認められた期間は最長で12ヵ月
- 学期期間中での就労可能時間は週20時間まで
- 大学に戻るのであれば休暇中はフルタイム就労可能
- プログラムの修了後にフルタイム就労可能
大学でのプログラムが修了した後に行う、Post-Completion OPTでフルタイムの就労(週40時間)ができるようになります。OPTはプログラムが修了して14ヵ月以内に終わらせなければなりません。プログラム修了後にOPTを検討している場合は、プログラムが修了するまでにUSCISにリクエストを出しておく必要があります。
CPT
CPTとは、Curricular Practical Trainingの略で、簡単に言うとプログラムのカリキュラムに含まれた有給インターンシップのようなものです。
週20時間以上のフルタイムで働くこともできますし、週20時間未満のパートタイムで働くこともできます。
多くの大学では「Work Study」プログラムとして提供されています。大学によるカリキュラムの一環ですので、枠も限られていますし、条件なども大学によって様々です。
OPTとCPTの違い
CPTとOPTは、呼び方が頭文字のCとOの違いだけでどっちがどっちなのか時々迷う事もありますが、CPTは1年目から仕事を開始でき就業体験が得られる点がOPTとは異なります。OPTは、最初の12ヵ月間は仕事を開始することはできません。
CPTの条件
- 専攻と関連してる業種や職種であること
- 就労は大学や学校のカリキュラムの一環である
- CPTプログラムはSEVISによって認可されている
- 学位取得前にプログラムが実施される
- 決められた一定期間で認可を受けた雇用主によって実施されること
- 就労が始まる前にプログラムが認可を受けていること
- 一度に一つのCPTプログラムだけが完了する
- 12ヵ月フルタイムのCPTを行った場合はOPTに申請できない
就労が認められていないケース
F1ビザでアメリカに留学している場合で、OPTに申請していない以上キャンパス外で働くことはできません。
何か経済的な困窮や特別な状況といったケースがあれば、ケースレビューといった審査を経てキャンパス外での就労が認められることもあります。
ボランティア活動
有効な学生ビザを保持している場合、以下の状況に当てはまる場合は学期中週20時間までのボランティア活動は可能です。
- 教育目的でのインターンシップ
- 雇用主でなく学生本人にとって経験が利益になる
- 有給の仕事の代わりとならない
- インターンシップが自動的に有給の仕事につながらない
- 無給である
- 就学中の専攻分野に直接関連するものである
プログラム修了後に働ける?
これまで紹介してきたようにOPTとしてプログラム修了後に最長12ヵ月間働くことはできます。ただし、専攻してきた学問分野と直接関連する職種や業種でなければなりません。
ただしSTEMと呼ばれる分野の科学・工学・数学・テクノロジーで学位を取得した学生については、OPTを最長24ヵ月まで延長することができます。
OPTを利用して働きたくないといった場合には、就労できる他のビザへ切替えるか取得するように手続きをしていかなければなりません。
アメリカの学生ビザのグレースピリオドは、プログラム修了後60日間しか猶予がありませんので、アメリカ国内でそのままビザの切替を行う場合には、この期間内に申請等を済ませておく必要があります。