アメリカの税関申告書の書き方
アメリカへ渡航中、機内で「税関申告書」というものがCAさんによって配られます。
入国審査に必要なので、到着するまでに機内の中で、記入しておくと入国審査の列にも早めに並ぶことができます。(※そのため、機内にはペンを持ち込んでおきましょう)
税関申告書とは何なのか、その書き方や注意点について、アメリカへの渡航を例にしてご説明していきます。
税関申告書とは
アメリカに入国時、また帰国時に、機内の中で「税関申告書」というものが配られます。
正式名称は「CBP Form 6059B」と呼ばれるもので、入国する際にアメリカの入国審査官に提出しなければなりません。
※ただし、ESTAで入国する場合、Automated Passport Contorolが設置されている空港では、税関申告書の記入はKioskと呼ばれる端末で行うようになります。
税関申告書には、名前や生年月日、及び滞在地の基本情報を記入する欄やいくつかの質問に「はい(YES)」または「いいえ(NO)」で答えていく項目があります。
質問は主に税関のことや病原体、違法ドラッグの持ち込みの有無などを聞かれます。
アメリカには、他にも果物、野菜や肉製品、副産物、生きている動植物、土、砂など持ち込み禁止のものが多数あります。アメリカへ渡航する際は、聞かれる内容を前もって確認しておき、税関申告書記入に困らないようにしましょう。
税関申告書の各項目
税関申告書には基本上を入力する項目が16項目、それに加え裏面に任意で記入する欄が設けられています。
税関申告書に記入する各項目を見ていきましょう。
1.2.3:基本情報
1〜3までは、名前やミドルネーム、生年月日など基本的情報を記入します。
4.5.6:現地情報
4〜6は来国内の住所(ホテル名/行き先)や旅券発行国、旅券番号などの渡航する現地の情報を記入します。
7.8.9:渡航手段情報
7〜9は居住国、またアメリカ渡航の際に経由した国、航空会社と搭乗機番号等の、どこからどうやってアメリカに入国するのかを記入します。
1〜9までが個人の情報記入欄で、以下からは「はい(YES)」か「いいえ(NO)」の2択にチェックを入れていきます。
10:今回の滞在目的はビジネスか
旅行・観光の際は「いいえ」にチェック
11:持ち込み物の内容
以下に挙げるものを持ち込んでいるかどうか
- (a) 果物・野菜・植物・種・食品・昆虫
- (b) 生肉(牛・豚・鶏など)・動物(犬や猫などペット)・動物/野生動物製品(象牙など)
- (c) 病原体(細菌やウイルス)・細胞培養・カタツムリ
- (d) 土壌(何かしら土)を持ち込んでいる、または、農場/大牧場/牧草地にいたかどうか
以上のことはアメリカの法律的に、持ち込み禁止のものを日本からもってきていないかを確認するものです。
諸外国では持ち込みOKなものでも、アメリカでは禁止になっているものも幾つかありますので、しっかり確認して、持ち込んでいなければ「いいえ」にチェック
12:家畜との接近
家畜(牛・馬・羊など)のそばにいた(若しくは、触ったり扱ったりした)かどうか
13:所持金
10,000米ドル(もしくは10,000米ドルと同等の外国通貨)を超える貨幣を携行しているかどうか(定義については、フォームの裏側で確認できます)
現金の持ち込みは可能です。しかし過度の持ち込みは禁止で、この場合日本円で約100万円にあたります。
14:商品の持ち込み
以下の市販向けの商品を携帯しているかどうか
販売目的の物品、注文を受けるための試供品サンプル、または個人利用の所有物とはみなされていない物品
15:持ち込み物品の総額
持ち込み物について総額を記入します。
■アメリカ居住者向け質問■
アメリカ国外で購入または取得し、今回アメリカに持ち込もうとしている全物品の総額(※市販されている商品や他人への贈答目的の物品も含みます。ただし米国あてに郵送された物品は含みません)。アメリカ居住者に限り、お土産などのアメリカ以外の国で購入したもので、それらをアメリカに持ち込む場合、その商品が総額いくらなのかを記入します。
■訪問者向け質問■
市販されている商品を含め、アメリカ国内に残しておく全品目の総額(※要は、アメリカに持ち込んだままにしておいて、持ち帰らないもの)。アメリカ訪問者に限り、例えばホームステイ先のお土産など、母国や他国で購入し、自分で持ち帰る予定の無い物品をアメリカに持ち込む際、その商品がいくらなのかその総額を記入します。
チェック欄は以上です。最後に、署名と日付を記入する欄があるので、署名のところはパスポートと同じ署名を必ず記入しましょう。
また、税関申告書の裏面には、「重要な情報」という項目のところに、持ち込み禁止の品目や、関税について詳細に書かれています。
もし、持ち込み禁止品目を持ち込んでいた場合、「品目の説明」という項目に、申告する品目を表し、その価値を米ドルで記入する必要があります。お土産等の贈り物の場合は、小売価格を記入します。
注意点
先述しましたが、アメリカに持ち込み禁止のものはたくさんあります。
税関申告書を記入する際、そういった持ち込み禁止のものを持ち込んでいるかの有無を聞かれます。
全て「いいえ」にチェックしたいところですが、例えばお菓子を持っている場合、食物の持ち込みのチェック欄に「お菓子くらいなら大丈夫だろう」と「いいえ」にチェックを入れて、お菓子の持ち込みが判明した場合は、多額の罰金が課せられます。
当たり前ですが、持ち込み禁止物を持ってきてしまった場合は正直に「はい」にチェックしましょう。
持ち込みできないことを知らずに持ち込んでしまった場合でも罪に問われる可能性もあるので、前もってしっかりと確認しておく必要があります。