日本国籍保有者がワクチン接種済みの場合オーストラリア入国時の隔離が不要に
2021年11月22日に、モリソン首相は2021年12月1日(水)から、ワクチン接種を完了した日本からオーストラリアに渡航する日本国籍者は、隔離なしでオーストラリアへの入国が可能となる旨発表しました。
これまで頑なに海外からの入国を制限し、観光やワーホリで入国できるのは2022年の春頃になるのではとも言われていたオーストラリアですが、ここにきて大きく動き出しました。
12月1日からの入国条件緩和概要
オーストラリアは2021年12月1日からワクチン接種済みの日本国籍保有者には隔離不要の入国を認めます。その概要について見てみます。
今回の入国制限緩和措置により、学生ビザ保持者だけでなく、ワーキングホリデービザ保持者、更にはETASでも事前に入国の許可をもらっていれば、隔離不要で入国が認められるようになります。
隔離不要になるための条件
今回の緩和措置を適応してオーストラリアに入国する場合には、以下の条件を全て満たしている必要があります。
(1)有効なオーストラリアのビザや入国許可を事前に保持している日本国籍者であること(日本在住の第三国の国籍保持者、第三国から出国する日本国籍者は対象外)
(2)日本から出発しオーストラリアに入国すること
(3)ワクチン接種を完了し、その証明を提示できること。なお、未成年者(17歳以下)は、ワクチン接種を完了した者と一緒に渡航する場合、ワクチン未接種であっても渡航が許可される
(4)日本出国前3日以内に行われたPCR検査による陰性証明を提示できること
(5)特定の管轄区域(NSW州、VIC州、ACT)へ入国すること
以上のすべての条件を満たす必要があります。
ご参考までにオーストラリア内務省の発表もリンクを掲載しておきますので、ご確認ください。
留意事項
これらの諸条件ですが、いくつか詳細な点について留意事項もありますので、これらの詳細ポイントについても事前にチェックしておく必要がありそうです。
ワクチンについて
ワクチンについては、敢えて申し上げるまでも無いかもしれませんが、日本で広く普及しているファイザービオンテック(コミナティー)・モデルナ・アストラゼネカのワクチンは対象になっています。
ワクチン接種完了者とは、それぞれのワクチンを14日以上の間隔で規定の2回接種し、最後に接種してから7日後以上経た方をワクチン接種完了者とみなしています。7日後以上とはありますが、実際の効果は最後に接種してから14日後が理想ではありますので、14日後を目途に考えておく方が良いかもしれません。
ワクチン証明
英文のワクチン証明はどこでとれるのかという質問も時々頂きますが、住民票のある区市役所や町役場などで発行してもらえますので、問合せしてみてください。
また、12月からマイナンバーカードとも連携してアプリでも登録し取得できるようになるという報道も出ていますので、逐一チェックしてみると良いかと思います。
出発前の陰性証明
出発前の陰性証明ですが、いつを起点に3日前以内のものを提示できるようにしないといけないかという点もあります。
オーストラリアの発表では出発前3日以内とありますので、他の国の例とも考えると「オーストラリアに向けて日本を出発する航空便の出発時間」を起点に3日間(72時間以内)とみなしておいてよろしいかと思います。
今回の対象州
今回の隔離不要となる対象の州ですが、シドニーのあるニューサウスウェールズ州とメルボルンのあるビクトリア州、そして首都キャンベラのACTと定められています。
これらの地域以外の、クィーンズランド州や西オーストラリア州などは今回の隔離不要措置の対象となっていません。これらの州へ渡航される場合はそれぞれの州規定に別途従う必要があります。